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Starlinkの無資格工事は違法?36Vを超える電線(PoEケーブル)の取り扱いの注意

スターリンクは電気工事?

当社ではこの記事を作成するにあたり、2022年末に経済産業省と数日間にわたって協議を行った結果、スターリンクケーブルにPoEで流れる電圧、電流の観点からスターリンクケーブルの固定工事は電気工事士の資格が必要であり、通線作業などは無資格でもできるものの工事自体は電気工事業の登録が必要だと確認を取っております。
問い合わせの際、断片的な情報を共有して判断してもらうことで別の回答が得られる可能性もあることから、スターリンクが公表しているスペックなどを共有し、例外規定なども念入りに検討していただいた結果です。
しかし、X(旧Twitter)のとあるユーザーが経済産業省に確認を取ったところ、無資格で工事ができると回答を得たと発信しており、大きな反響がありました。
それを踏まえて、再度確認を取った情報と、今回新たに総務省の見解も追記します。
当社といたしましては、健全な業界の成長を目指しており、正しい情報を発信できるように心がけております。
2023年12月27日現在において、改めてこちらの内容を経済産業省(電力安全課)に確認した結果、2022年12月に確認した内容から変更はないと問い合わせの翌日に返答をいただきました。問い合わせの時点でこちらのページもご確認いただいております。
1年前も同様ですが、私たちは答えを誘導するような質問を避け、慎重に確認を行っています。公開されている情報を伝える際には、事実と個人的な意見を明確に区別しています。どのような判断を下すかは、経済産業省が長年の経験と蓄積された知識に基づいて行うものです。私たちの役割は、特定の用途や特殊な状況を前提に定義を行うことではなく、客観的な情報提供にあります。

  • 2023年1月15日 軽微な作業と軽微な工事を混同するような記述の訂正、電気工事士法の追加引用、引用の順番の整理など一部加筆・訂正を行いました。
  • 2023年12月27日 こちらの記事の背景情報を冒頭に追記しました。
  • 2023年12月27日 スターリンクケーブルが弱電流電線なのかの見解を追記しました。
  • 2023年12月29日 経済産業省の細心の見解を確認しました。合わせて冒頭の文章の一部を変更しました。総務省の見解を追記しました。
  • 2023年12月31日 トレーラーハウスへの設置事例を追記しました。

2022年10月11日に日本でもサービスが開始されたSpaceXの衛星インターネットサービスのStarlinkですが、工事の際には注意が必要です。
工事の内容と資格・許認可の有無によっては違法工事になります。

目次(矢印クリックで開閉)

Starlinkの導入に熱心なファンがSNSで導入報告を競う中、複数の工事会社がStarlink設置工事の受付を開始しています。
衛星アンテナの確実な固定が重要であるため、アンテナ工事を専門とする会社への問い合わせが増えています。
アンテナ工事の経験がこの工事にも大いに役立つと思われますが、実際にStarlinkの設置工事を行う際には、特別な資格や許認可が必要なのでしょうか。

STARLINKの設置工事は多くの場合電気工事になります

Starlinkのインストールにおいて、アンテナの設置・据え付け自体は電気工事には当たりません。ルーターの設置、および付属のLANケーブルの接続も問題ありません。
では何が電気工事になるのでしょうか。

アンテナ工事と電気工事業法、電気工事士法、施行令第一条(軽微な工事)

ここでまず、当社でもよく訊かれる「アンテナ工事は電気工事士ではなくても工事ができる理由」について説明します。
家庭用のブースターは主にセパレートタイプと呼ばれるものが使われており、ブースター電源ユニットとブースター本体間のアンテナ線には15V~20V(現在の主流は15V)前後の電気が重畳(ちょうじょう:電気信号以外に機械の動作電流が重ねて流されること)されています。またBSアンテナは15Vの電気を使うため、BSアンテナに直接繋がっているアンテナ線にも電気は流れています。
電気の流れている線、つまり電線の取扱いにおいて、電気工事士の資格や電気工事業の許認可は不可欠ですが、電気工事士法施行令第一条では、小型変圧器の二次側の配線が36V以下の場合は、この配線の工事についてはそもそも電気工事ではないとされています
そのため、電気工事士以外が配線工事を行うことも問題はなく、会社が電気工事業の許可を取得していなくても問題ありません。
※ブースター用も含めコンセントの作成など電気工事に携わる場合やエアコン工事については許認可が必須です。

販売に伴う工事

また経済産業省のよくある質問(電気工事)のQuestion1には以下のように記述されています。

Question1:電気工事業法における、「電気工事」とは何か。
Answer:・・・家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家庭で使用されるもの)の販売に付随して行う工事も、この中に含まれません。

引用:https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/kouzi-gyo-QA201803.pdf

これはエアコンの販売に伴う取り付けや、アンテナやブースターを販売に伴う取り付けの場合は電気工事にあたらない、とも解釈できます。
ただし、販売店の下請け業者が行う取り付けはこの例外に含まれません。

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法) 第二条より、電気工事業の定義

電気工事業の業務の適正化に関する法律
(定義)
第二条
この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
  1. この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
  2. この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
  3. この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
  4. この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
引用:e-GOV:電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)

電気工事士法 第二条より、電気工事業法における電気工事の定義

電気工事士法
(用語の定義)
第二条
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
  1. この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
  2. この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く
  3. この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
引用:e-GOV:電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)

電気工事士法施行令 第一条より、政令で定める軽微な工事の定義

電気工事士法施行令
第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
  1. 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  3. 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗(きよ)又は管を設置し、又は変更する工事
引用:e-GOV:電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)

Starlinkの工事に関係するのは電気工事士法施行規則第二条第一項(軽微な作業)

前述した電気工事士法施行令によると、36V以下の二次側電線の工事はそもそも電気工事ではない、ということがわかりました。
Starlinkもテレビ放送のBSアンテナのように電気を使って動いています。ではStarlinkのアンテナにつながる配線には何ボルトの電線がつながっているのでしょうか。
※BSアンテナは15Vで動いています。たったの15Vですが電気の流れてるアンテナ線をショートさせると火花が出ます。

第一世代キット

SNSなどでStarlinkのACアダプターの画像やスペック表が公開されていますが、それをみるとPoE(Power over Ethernet)電圧は(最大)56Vのようです。 アンテナに雪が積もるのを防ぐ融雪機能も付いているようなので、そのせいかもしれません。
なおフェーズドアレイアンテナなので、それ自体の消費電力もそこそこあるようです。

第一世代のスターリンク
第一世代のスターリンクの梱包
スターリンク起動直後
スターリンク第一世代キットの取り付け事例(クリックで施工事例へ)

第二世代キット

starlink-router-PoE-output
2022年12月ではすでに新型アンテナ(長方形のアンテナ)セットに切り替わっていますが、こちらはPoE電圧が48Vに改変されていました。
スターリンクアンテナマスト底面の表記
アンテナマスト底面にも電圧電流の表記があります。あたりまえですがこちらはInputになっていますね。
グランピング施設へのスターリンクインストール
グランピング施設へ第二世代スターリンクキットの取付

第二世代のアンテナキットはACアダプターを使っておらず、ケーブルも独自形状の専用ケーブルをルーターからアンテナに接続する仕様に変わっています。

ハイパフォーマンスモデル(ビジネスモデル)

富士山の山小屋から撤去したハイパフォーマンスモデル(ビジネスモデル)のスターリンクアンテナ
富士山の山小屋から撤去したハイパフォーマンスモデル(ビジネスモデル)のスターリンクアンテナ
ハイパフォーマンスモデルの電源ユニット
こちらの電源ユニットにも出力等が記載されています

2023年の山開き前に設置し、閉山後に撤去したスターリンクのアンテナです。消費電力が大きいこともあり、スターリンクケーブルは標準タイプより太いものが使われています。

第三世代キット

12月11日から米国で通常販売され始めたモデルで、アンテナの自動調整機能(アクチュエーター)のないモデルです。ですがアンテナの面積が大きくなっており、フェーズドアレイアンテナの特性上、それなりに電力を消費します。
海外バージョンの電源ユニット(power supply)の表記を見ると、57.0V、3.42Aとなっていますのでさらに取り扱いに注意が必要になりそうです。

ここで電気工事士法施行規則第二条第一項を見てみましょう。 この条項では、電気工事の中でも軽微な作業(施工者本人に電気工事士の資格を求めないもの)について記述があります。

電気工事士法施行規則 第二条

電気工事士法施行規則
第二条 (軽微な作業)法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 次に掲げる作業以外の作業
    1. 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
    2. がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
    3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
    4. 電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
    5. 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
    6. 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
    7. 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
    8. 電線、電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
    9. 金属製の電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
    10. 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
    11. 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
    12. 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
  2. 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
引用:e-GOV:電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

上記に書いてある作業は電気工事の中でも軽微な作業ではないということになり、電気工事士の免許が必要になるという意味です。 すると、上記ハ、ニにあたるような作業は電気工事士ではないとできないことになります。 Starlinkのルーターからアンテナ本体までのLANケーブルを投げっぱなし(転がし配線)にするのであれば問題ありませんが、多くの方がきれいに配線したいと思うのではないでしょうか。これは電気工事士の作業になるので、個人的な使用(DIY)の場合でも資格は必要です。自宅の電気コンセントを無資格で勝手にいじってはいけないのと同様です。 また業として行う場合(つまり、仕事として請け負う場合)は個人(個人事業主)か法人かにかかわらず、電気工事業の登録が必要になります。 一般の方にはわかりにくいルールなので、実は電気工事業の登録のない(電気工事においては素人の)アンテナ工事会社などもStarlinkの工事を請け負います、などと言っている場合があります。※本人が無自覚でも違法工事です

弱電流電線について

富士電線株式会社さんの公開している資料(https://www.tokyo-fuji.co.jp/pdf/products/faq/trt-4-2.pdf)では以下のような解説があります。

弱電流電線とは

電芯線、電話線に用いる銅線、ケーブルをさしており次のようなものが考えられる。

  1. インターホン、拡声器等の音声の伝送回路
  2. 高周波またはパルスによる信号の伝送回路
  3. 最大使用電圧が10V以下で、試用電流が5Aを超えない電気回路
  4. 短絡電流が1mA程度以下の電気回路
  5. 電圧の最大値が60V以下の直流電気回路で、第237条第1項に規定する小勢力回路に準じたもの

小勢力回路とは

電磁開閉器の操作回路又は呼鈴、警報ベル等に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下のもの(最大使用電流が、最大使用電圧が15V以下のものにあっては5A以下、最大使用電圧が15Vを超え30V以下のものにあっては3A以下、最大使用電圧が30Vを超えるものにあっては1.5A以下のものに限る)で、かつ、対地電圧が300V以下の強電流電気の伝送に使用する電路と変圧器で結合されるもの。

スターリンクケーブルは弱電流電線なのか?

第2世代(国内現行型)スターリンクはPoE Output 48V 2.0Aと書かれていますので、この定義に照らし合わせると小勢力回路ではなく、つまり弱電流電線にはあたらないと考えられます。

電気工事にあたらない取り付け事例

車両にスターリンクを設置する場合は、電気工事士法の範疇ではなくなります。この場合管轄は国土交通省になります。
実際に行動を走行する車両に取り付ける場合は、電気工事よりも固定方法や寸法などの制限が出てくると思われますが、今回は調査していません。私有地に置かれたトレーラーハウスの場合はそれらの制限もありませんが、トレーラーハウスを移動する際には事前に確認を行い、状況によっては一時的に取外しが必要になるかもしれません。

トレーラーハウスへのスターリンク取付
トレーラーハウスは建築物ではありませんので、電気工事にはあたりません。ただし、元がトレーラーハウスであったとしても、土地に固定して使う場合などは電気工事士の資格が必要になると考えられます。

こちらは電気事業法第二条にて示されています。

電気事業法 第二条

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号
(定義)
第二条
  1. 電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
引用:e-GOV:電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

総務省の見解

今回再確認のきっかけとなった一連のポストですが、その中に以下のようなものがありました。

ツイート引用
プライバシー保護のためXのスクリーンショットの一部(アカウント名)を加工しています。

表現にあいまいな部分がありますが、この文章だけでは「総務省の権限によってスターリンクケーブル(スターリンクアンテナ線と表記されたものがこれを指していると当社で判断)およびLAN配線について、電気工事士の資格や電気工事業の登録が必要ない」とも読み取れます。そのため当社では念のため総務省に以下の質問を行っております。

  1. 総務省がスターリンクケーブルを造営材へ固定する工事について、例外として電気工事士の資格が必要ないと言うことはあるのか
  2. 本来電気工事関連は経済産業省が管轄になると思うが、総務省と経済産業省の間に特別な取り決めや例外規定があり、電気工事士の資格が必要ないということはあるのか
  3. スターリンクケーブルの加工は工事担任者の資格が必要か

電気通信事業課の見解

1について「こちらで判断することはない。電気工事に関連する法律は経済産業省が管轄です。」
2について「省をまたぐ取り決めなどは本庁に確認してください。」
3について「スターリンクケーブルの加工には工事担任者の資格が必要です。」

衛星通信事業部の見解

大代表の受付の方からの代弁として「もろもろ管轄外だと思うので別のところへ」

電気通信事業部電気通信技術システム課の見解

1について「管轄は経済産業省なのでこちらで何か言うことはありません。」
2について「この件について特別な取り決めなどはありません。」
3については既に明らかだったため質問しませんでした。

総務省の見解まとめ

  1. 電気工事関連の法律の適用を受けるかどうかについては総務省では判断していない
  2. スターリンクケーブルの加工には工事担任者の資格が必要

補足

この工事担任者と言う国家資格ですが、LANケーブルや電話線等の加工をする際に必要な国家資格です。当社では防犯カメラやLAN配線工事を本格的に始めるにあたり、以前このあたりの必要資格について確認したことがあります。その際に言われたことはISP(インターネットサービスプロバイダ―)が設置するルーターの一次側(ルーターよりも上流)のケーブルの加工には工事担任者の資格が必要だが、二次側は必要ないと言われていました。今回はこのISPの一次側のケーブルということになるからではないかと考えています。
余談ですがこの件に関しては工事担任者の資格を管理する一般財団法人日本データ通信協会では見解が異なります。こちらでは総務省の見解を伝えたうえでもルーターの二次側も工事担任者の資格が必要だと言っています。当社では安全を考慮し、二次側であってもLANケーブルの加工は工事担任者が行うことを原則としています。

トラブルを避けるためには

違法工事にならないためには、その会社概要に電気工事業の登録が明記されているか確認しましょう。
電気工事業の登録業者はその表記を会社のよく見える場所に掲示する義務があります。
古物商許可等と異なり、自社のウェブサイト上で表示する義務はありませんが、登録業者が自社のホームページに登録番号を明示しないメリットはなく不自然ですので、明示されていない会社はほぼ電気工事業の登録がされていない会社だと思っていいでしょう。
多くのアンテナ工事専門会社は電気工事業の登録がなく、電気工事について知識が足りていないように思います。
スターリンクの工事について電気工事だと一切触れない会社はNGです。
くれぐれも無免許・無許可営業の業者への工事依頼を行ってトラブルに巻き込まれないようにお気を付けください

どんなトラブルが考えられるのか

  1. 知識のない人の施工による事故
  2. 電気工事士の免許がないまま電気工事を行うのは、無免許のタクシーに乗るようなものです。免許を持っていれば無事故だとは言いませんが、何のための免許なのか考えてみましょう。
  3. 万が一の事故の際に保険が適用されないリスク
  4. 工事会社が損害賠償保険に加入していたとしても、無免許や無許可で行った工事(不法行為)にまつわる事故に対して保険金を支払ってくれるとは思えません。電気火災が起きてしまった際に、工事会社が保険を使えないために損害賠償を行えないという事態も起こりえます。そもそも素人の工事なので事故のリスクも上がっていると考えられるでしょう。

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