お電話によるお問い合わせは0800-080-9696(無料通話)まで

検索
Close this search box.

電気工事業者は、経済産業省令により、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名や登録番号などを記載した標識を掲示する義務があります。このため、事業所を訪問するか、公式サイトなどの会社概要ページで登録番号を確認することが可能です。登録番号が公表されていない場合、その業者は電気工事業者でない可能性が高いです。

家電設備工事などで電気工事業の登録が必要なものには以下のようなものがあります。

  • スターリンク設置・配線
  • エアコンの設置・取外し
  • コンセントやスイッチの設置・交換・補修工事
  • ブレーカーや分電盤の設置・交換
  • 直付け照明の取外しや取付工事
  • ドアホン(直付け型)の取外しや取付工事
  • 太陽光発電システム工事
  • 蓄電池設置
  • 電気暖房器具の設置・交換
  • 電気温水器の設置・交換
  • 換気扇の設置・交換
  • ビルトイン食器洗い乾燥機の設置・交換
  • EV充電器の設置

他に、電気工事士の資格が必要な工事を行う場合は、電気工事業者以外が工事を請け負うことができません。